居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
[平成30年4月1日現在法令等]
1 居住者の課税所得の範囲
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
この場合、外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額及び不動産を取得した際の取得価額の金額は、原則として、その取引日における対顧客直物電信売相場(T.T.S)と対顧客直物電信買相場(T.T.B)の仲値(T.T.M)によることとされています。
ただし、不動産を売却して外国通貨を直ちに本邦通貨とした場合には対顧客直物電信買相場(T.T.B)で、本邦通貨を外国通貨として直ちに海外不動産を取得した場合には対顧客直物電信売相場(T.T.S)で譲渡所得を計算することができます。
(注) 「居住者」とは、日本国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する人をいいます。
2 外国税額控除
1で述べたように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
なお、外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります(詳しくは、コード1240をご覧ください。)。
(所法2、7、33、57の3、95、120、措法31、32、所基通57の3-2)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm)