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期限までに買換資産を買えなかったとき(事業用資産)

[平成30年4月1日現在法令等]

 事業用資産の買換えの特例を受けるには、資産を譲渡した年か、その前年中あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することが必要です。
 買換資産をこの期間内に取得しないときは原則としてこの特例は受けることができません。

(参考) 資産を譲渡した年の前年中に取得した資産を買換資産とする場合又は資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する予定の場合の手続については、コード3405及びコード3420で説明しています。

  1. やむを得ない事情があるため、資産を譲渡した年の翌年1月1日から12月31日までの期間内に買換資産の取得をすることが困難な場合には、次の2により、資産を譲渡した年の翌年12月31日後2年以内において税務署長が認定した日までの期間(以下、これらの期間を「取得指定期間」といいます。)に、買換資産の取得期間を延長することができます。
     このやむを得ない事情とは、次の4 つのいずれかのケースに当てはまる場合をいいます。
    1. (1) 工場の移転や建設などにかかる期間が通常1年を超えること
    2. (2) 法令の規制等により取得計画の変更をしなければならなくなったこと
    3. (3) 売主、その他の関係者との交渉が長びき、簡単に資産の取得が出来ないこと
    4. (4) (1)から(3)までの事情に準じた事実があること
  2.  買換資産の取得期間の延長を受けたいときは、資産を譲渡した年についての所得を申告する際に次に掲げる事項を記載した「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」を税務署長へ提出してください。
    1. (1) 申請者の氏名及び住所
    2. (2) 買換資産を取得することが困難であるやむを得ない事情の詳細
    3. (3) 買換資産の取得予定年月日及び税務署長の認定を受けようとする日
    4. (4) その他参考となるべき事項
  3.  特定非常災害(※)に基因するやむを得ない事情により、取得指定期間内に買換資産を取得することが困難となった場合には、次の4により、取得指定期間の末日後2年以内の日で税務署長が認定した日までの期間に、取得指定期間を延長することができます。
  4.  特定非常災害に基因するやむを得ない事情により、取得指定期間の延長を受けたいときは、取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が修正申告書の提出期限後である場合には、その提出期限)までに次に掲げる事項を記載した「買換資産等の取得期限等の延長承認申請書【特定非常災害用】」に、次の(2)のやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、税務署長に提出してください。
    1. (1) 申請者の氏名及び住所
    2. (2) 特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
    3. (3) 買換資産の取得予定年月日及び税務署長の認定を受けようとする日
    4. (4) その他参考となるべき事項
     なお、特定非常災害に基因する取得指定期間の延長は、取得指定期間の末日が平成29年4月1日以後である買換資産について適用されます。

    ※ 特定非常災害とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいいます。

(措法37、措令25、措規18の5、措通37-27の2)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3423.htm)