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既成市街地等から郊外への買換えの具体例

[平成30年4月1日現在法令等]

 事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
 この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。(注1)
 例えば、製造業を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の工場と敷地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく工場と敷地を買い換える場合です。
 この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、次の三つのことに注意してください。

  1. (1) 既成市街地等の区域の確認が必要です。この既成市街地等の範囲は、コード3429で説明しています。
  2. (2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
  3. (3) 売る資産は事業所(工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除きます。)をいいます。)として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。(注2)

    (注1) 譲渡資産の譲渡と買換資産の取得がいずれも平成29年4月1日以後に行われた場合には、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を作成した市町村の都市機能誘導区域以外の地域内にある誘導施設に係る土地等、建物及び構築物が買換資産から除かれます。

    (注2) 上記(3)の取扱いは、譲渡資産の譲渡と買換資産の取得がいずれも平成29年4月1日以後に行われた場合に適用され、譲渡又は取得のいずれかが平成29年3月31日以前である場合には、譲渡資産には事業所に加え事務所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等が含まれます。

(措法37、措令25、平29改正法附則51)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3408.htm)