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マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の規定を適用して所得税の確定申告書を提出していた人が、マイホーム(譲渡資産)を譲渡した年の翌年末までに新たにマイホーム(買換資産)を取得しない場合(下図ケースA)、買換資産を取得した年の年末においてその買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合(下図ケースB)又は買換資産を取得した年の翌年末までにその買換資産をその者の居住の用に供しない場合(下図ケースC,D)には、それぞれ損益通算の規定を適用することができないこととなりますから、譲渡資産を譲渡した年の翌年末又は買換資産の取得をした年の翌年末から4か月以内に損益通算をした年分の所得税について修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければなりません。
 また、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の繰越控除の規定を適用し所得税の確定申告書を提出していた人が、買換資産を取得した年の翌年末までにその買換資産をその者の居住の用に供しない場合(下図ケースD)には、同日から4か月以内に繰越控除をした年分の所得税について修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければなりません。
 なお、修正申告書の提出期限までに修正申告書を提出しその期限内に納付すべき税額を納付すれば、加算税や延滞税がかかることはありません。

[修正申告書の提出が必要な場合]

  1. ケースA 譲渡した年の翌年末までに買換資産を取得しない場合

  2. ケースB 買換資産を取得した年の年末に住宅借入金等を有しない場合

  3. ケースC 買換資産を居住の用に供しない場合(譲渡した年に買換資産を取得した場合)

  4. ケースD 買換資産を居住の用に供しない場合(譲渡した年の翌年に買換資産を取得した場合)

(措法41の5)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3383.htm)