譲渡所得の特別控除の種類
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[平成31年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
- (1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
- (2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
- (3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
- (4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
- (5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
- (6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
2 注意事項
- (1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
- (2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
- (3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(6)の特例の順に行います。
(措法33の4、34、34の2、34の3、35、35の2、36、措令24、措通36-1)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm)