スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

居住者に係る外国税額控除

[平成31年4月1日現在法令等]

1 居住者に係る外国税額控除とは

 居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
 この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。

(注1) その外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合には、一定の金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。

(注2) 国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例(以下「国外転出時課税」といいます。)の対象となった資産の譲渡等により生じる所得に係る外国所得税(日本以外の国又は地域の居住者等として課されるものに限ります。)を納付することとなる場合で、一定の要件を満たすときは、当該外国所得税額を国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして外国税額控除の計算をすることができる制度があります。詳しくはコード1478(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)を参照ください。

2 居住者に係る外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲

(1) 外国所得税に含まれるもの

 外国所得税とは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税をいい、外国又はその地方公共団体により課される次のものを含みます。

  1. (1) 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
  2. (2) 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
  3. (3) 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
  4. (4) 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

(2) 外国所得税に含まれないもの

 外国又はその地方公共団体により課される税であっても、次のものは外国所得税に含まれません。

  1. (1) 税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
  2. (2) 税を納付する人が、税の納付が猶予される期間を任意に定めることができる税
  3. (3) 複数の税率の中から税を納付することとなる人と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率を合意する権限を付与された者との合意により税率が決定された税のうち一定の部分
  4. (4) 外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税

(3) 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税

 外国所得税であっても、次のものは、居住者に係る外国税額控除の対象にはなりません。居住者に係る外国税額控除の対象となる外国所得税の額を、以下「控除対象外国所得税の額」といいます。

  1. (1) 通常行われる取引と認められない一定の取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額
  2. (2) 資本の払戻しなど所得税法第25条第1項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税額(その交付の基因となったその法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金銭に対して課される部分を除きます。)
  3. (3) 国外事業所等と事業場等との間の内部取引につきその国外事業所等の所在する国又は地域において課される外国所得税の額
  4. (4) 租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
  5. (5) 居住者がその年以前の年において非居住者であった期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
  6. (6) 特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額(租税特別措置法第40条の5第1項又は第2項の規定の適用を受けるものに限ります。)を課税標準として課される一定の外国所得税の額
  7. (7) 特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額(租税特別措置法第40条の8第1項又は第2項の規定の適用を受けるものに限ります。)を課税標準として課される外国所得税額
  8. (8) 居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において外国税額控除をされるべき金額の計算に当たって考慮しないものとされるもの
  9. (9) わが国が租税条約を締結している相手国等において課される外国所得税の額のうち、その租税条約の規定によりその相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
  10. (10) 外国において課される外国所得税の額のうち、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定により、軽減することとされる部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
(注) 令和2年分以後は、居住者が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国や地域の法令に基づき、その外国法人の課税標準等又は税額等につき更正又は決定に相当する処分があった場合において、その処分が行われたことにより増額された外国法人の所得金額相当額に対し、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当等の額に相当する金銭の支払とみなして課される外国所得税の額も追加されます。

3 居住者に係る外国税額控除の計算方法

(1) 居住者に係る外国税額控除額の計算は、次の場合に応じて、それぞれ次の金額となります。

  1. (1) 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
     外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額となります。
  2. (2) 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
     外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次のイ又はロのいずれか少ない方の金額の合計額となります。
    1. イ 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
    2. ロ 復興特別所得税の控除限度額

(2) 所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額は次の算式により計算します。

  1. (1) 所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
  2. (2) 復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
  1. (注1) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。
  2. (注2) 「その年分の所得総額」とは、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小子会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額等の合計額をいいます。
  3. (注3)  「その年分の調整国外所得金額」とは、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等(※)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の国外所得金額(非永住者については、当該国外源泉所得のうち、国内において支払われ、又は国外から送金されたものに限る。)をいいます。ただし、その年分の国外源泉所得が、その年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額に達するまでの金額とします。
※ 令和元年分以降は、「その年分の調整国外所得金額」についても、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小子会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除についても適用しないで計算した金額になります。

4 国外所得金額とは

 居住者に係る外国税額控除の控除限度額の基礎となる国外所得金額は、次に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の合計額(その合計額が零を下回る場合には、零)となります。

(1) 国外事業所等帰属所得

 居住者が国外事業所等を通じて事業を行う場合において、その国外事業所等がその居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、その国外事業所等に帰せられるべき所得をいいます。国外事業所等帰属所得の金額は、原則として居住者の各年分の所得の金額の計算に関する法令の規定に準じて計算した場合にその年分の総所得金額等となる金額とされます。

(注) 「国外事業所等」とは、わが国が租税条約を締結している条約相手国等についてその租税条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次のものをいいます。

  1. (1) 支店、工場その他事業を行う一定の場所に相当する場所で国外にあるもの
  2. (2) 建設作業等で1年を超えて国外において行われるもの
  3. (3) 代理人等に相当するもので国外に置かれているもの

(2) その他の国外源泉所得

 次の国外源泉所得((1)の国外事業所等帰属所得に該当するものを除きます。)をいい、その国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額等の合計額に相当する金額とされます。なお、租税条約の適用を受ける居住者について、その租税条約において異なる定めがある場合における国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めることとされています。

  1. (1) 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
  2. (2) 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として一定もの
  3. (3) 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で一定のものを行う者が受けるその人的役務の提供に係る対価
  4. (4) 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  5. (5) 所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次のもの
    1. イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
    2. ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預金等の利子
    3. ハ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
  6. (6) 所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次のもの
    1. イ 外国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息
    2. ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除きます。)又は特受益証券発行信託又はこれに相当する信託の収益の分配
  7. (7) 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(一定の利子を除き、債権の買戻又は売戻条件付売買取引として一定のものから生じる差益として一定のものを含みます。)
  8. (8) 国外において業務を行う者から受ける次の使用料又は対価でその業務に係るもの
    1. イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
    2. ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含みます。)の使用料又はその譲渡による対価
    3. ハ 機械、装置その他一定の用具の使用料
  9. (9) 次の給与、報酬又は年金
    1. イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国外において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他一定の人的役務の提供を除きます。)に基因するもの
    2. ロ 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で所得税法第31条第1号及び第2号(退職手当金等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金等
    3. ハ 所得税法第30条第1項(退職手当)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が非居住者であった期間に行った勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であった期間に行った勤務その他の一定の人的役務の提供を除きます。)に基因するもの
  10. (10) 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として一定のもの
  11. (11) 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で一定のものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含みます。)
  12. (12) 次の給付補填金、利息、利益又は差益
    1. イ 所得税法第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
    2. ロ 所得税法第174条第4号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
    3. ハ 所得税法第174条第5号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
    4. 二 所得税法第174条第6号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
    5. ホ 所得税法第174条第7号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
    6. へ 所得税法第174条第8 号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
  13. (13) 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる一定の契約を含みます。)に基づいて受ける利益の分配
  14. (14) 国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき一定の所得
  15. (15) 租税条約の規定によりその租税条約の相手国等において租税を課することができることとされる所得のうち一定のもの
  16. (16) 上記(1)から(15)までに掲げるもののほかその源泉が国外にある一定の所得所得税の額

5 居住者に係る外国税額控除の繰越控除

 居住者に係る外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる日の属する年分において、わが国の税法において課されるべき所得税額について、その年分の所得総額に対する調整国外所得金額に対応する部分の金額を限度として居住者に係る外国税額控除を認めるものです。

 しかしながら、国外源泉所得が生じた年とその国外源泉所得に係る外国所得税を納付することとなる年が常に一致するとは限りません。このように、国外源泉所得の発生年と外国所得税の納付年とにずれが生じ得ることを踏まえ、控除対象外国所得税の額と所得税の控除限度額との差額のうち一定額を翌年以降3年間繰り越すことのできる外国税額控除の繰越控除が設けられています。

(1) 控除対象外国所得税の額が控除限度額を超える場合

 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額が、その年の所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額と地方税の控除限度額(その年の所得税の控除限度額の30%)との合計額を超える場合、その年の前年以前3年内の各年の所得税の控除限度額のうち、その年に繰り越される部分として一定の金額(以下「繰越控除限度額」といいます。)があるときは、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除します。

(2) 控除対象外国所得税の額が控除限度額に満たない場合

 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額が、その年の所得税の控除限度額に満たない場合、その年の前年以前3年内の各年において納付することとなった控除対象外国所得税の額のうち、その年の繰り越される部分として一定の金額(以下「繰越控除対象外国所得税額」といいます。)があるときは、その所得税の控除限度額からその年に納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除します。

6 外国所得税の額に異動が生じた場合

(1) 外国所得税の額が減額された場合

 居住者に係る外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、その適用を受けた外国所得税の額が減額された場合には、その減額されることとなった日の属する年分における外国税額控除の適用関係は、次のとおりです。

  1. (1) その減額されることとなった日の属する年(以下「減額に係る年」といいます。)において納付することとなる外国所得税の額(以下「納付外国所得税額」といいます。)から、その減額された外国所得税の額(以下「減額外国所得税額」といいます。)に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき外国税額控除を適用します。
  2. (2) 減額に係る年に納付外国所得税額がない場合又は納付外国所得税額が減額外国所得税額に満たない場合には、減額に係る年の前年以前3年内の各年の控除限度超過額から、それぞれ減額外国所得税の全額又は減額外国所得税のうち納付外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額について居住者に係る外国税額控除を行います。
  3. (3) 減額外国所得税額のうち上記(1)及び(2)の外国税額控除の適用額の調整に充てられない部分の金額は、外国所得税額が減額された年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

(2) 外国所得税の額が増額された場合

 居住者が外国所得税の額につき居住者に係る外国税額控除の適用を受けた場合において、その適用を受けた年分後の年分にその外国所得税額の増額があり、かつ、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるときは、増額した外国所得税の額は、その増額のあった日の属する年分において新たに生じたものとして居住者に係る外国税額控除の計算を行います。

7 居住者に係る外国税額控除を受けるための手続

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書、更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除の額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等は、一定の場合を除き、その書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度となります。

  1. (1) 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
  2. (2) 外国所得税を課されたことを証する書類
  3. (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
  4. (4) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) など

 また、5で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合で外国税額控除の繰越控除をするときは、それらに係る年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税の額を記載した『外国税額控除に関する明細書』と申告書等を提出し、かつ、居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの控除を受ける金額を記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書』を添付する必要があります。
 なお、このときの居住者に係る外国税額控除の額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等は、一定の場合を除き、その各年分の申告書等に添付した上記の書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度となります。

(所法44の3、95、95の2、所令93の2、221~226の2、所規41、42、所基通95-6、95-7、95-14、95-15、復興財確法13、14、復興所得税令3、平31改正所令附則5)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm)