税額控除
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成31年4月1日現在法令等]
1 税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
2 税額控除の主なもの
- (1) 配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
なお、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。 - (2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (3) 政党等寄附金特別控除
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (4) 認定NPO法人等寄附金特別控除
認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
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- (5) 公益社団法人等寄附金特別控除
一定の寄附金のうち、次のイからトまでに掲げる法人に対するものについては、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。- イ 公益社団法人及び公益財団法人
- ロ 学校法人等
- ハ 社会福祉法人
- ニ 更生保護法人
- ホ 国立大学法人
- ヘ 公立大学法人
- ト 独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構
- (注) 上記ホ~トに対する寄附金については、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実である一定のものに限られます。
- (6) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
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(1) 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。 -
(2) 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件を満たす次のイ~ニのいずれかの改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記①との選択適用となります。- イ バリアフリー改修工事
- ロ 省エネ改修工事
- ハ 多世帯同居改修工事
- ニ 耐久性向上改修工事(上記ロの改修工事に併せて行うものに限ります。)
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
(注)災害により住宅が被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。
- 1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等(コード8013)を参照してください。 - 2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。 - 3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合
「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。
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(1) 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
- (7) 住宅耐震改修特別控除
自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。※自己の所有であるかどうかは問いません。)について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (8) 住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たす次のイ~ニまでのいずれかの改修工事又はこれらの改修工事を併せて行った場合に、一定の金額を控除するものです。この控除は、上記(6)との選択適用となります。- イ バリアフリー改修工事
- ロ 省エネ改修工事
- ハ 多世帯同居改修工事
- ニ 耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や上記ロの改修工事を併せて行うものに限ります。)
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
- (9) 認定住宅新築等特別税額控除
次のイ又はロの住宅の取得等をした場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記(6)との選択適用となります。
- イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得
- ロ 都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のもの又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
- (10) 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
青色申告者が、試験研究を行った場合の所得税額の特別控除には、(1)試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、(2)特別試験研究費に係る税額控除制度及び(3)中小企業技術基盤強化税制及び(4)平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除制度があり、試験研究費の額などに一定の割合を乗じた金額を控除するものです。 - (注) (4)平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除制度については、令和元年分をもって廃止されます。
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- (11) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者が、新品の高度省エネルギー増進設備等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (12) 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者である中小事業者が、新品の特定機械装置等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (13) 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除
地域経済牽引事業者であることの承認を得た青色事業者が、一定の地域内において承認地域経済牽引事業計画に従った特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定事業用機械等の取得等(平成29年7月31日以後における取得等に限ります。)し、これを事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (14) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税の特別控除
青色申告者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について認定都道府県知事から承認を受けて、その承認の日から2年以内に、計画に沿った一定の規模以上の建物及び建物附属設備並びに構築物を取得して事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
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- (15) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
青色申告者で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた地域再生法に定める認定事業者については、特定新規雇用者数等が2人以上であること、給与等支給額が比較給与等支給額以上であることなど一定の要件を満たす場合、認定日を含む3年間までは特例措置として税額控除が認められます。 - (16) 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
一定の青色申告者である中小企業者が、経営改善設備の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (17) 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者である一定の中小事業者が、特定経営力向上設備等を取得等し、これを事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (18) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除
- (1) 青色申告者が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その給与等支給額が一定額以上増加したこと、国内設備投資額が償却費総額の90%以上であることなど一定の要件を満たす場合に、一定の金額を控除するものです。
- (2) 中小事業者である青色申告者の場合について、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その給与等支給額が一定額以上増加した場合に、一定の金額を控除するものです。
- (19) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者である青色事業者が、一定規模以上の革新的情報産業活用設備を取得等(平成30年6月6日以後における取得等に限ります。)して事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (20) 所得税額から控除される特別控除の特例
その年において上記(10)から(19)の規定のうち、2以上の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその年分の調整前事業所得税額の100分の90相当額を超える場合には、その超える部分の金額は、その年分の所得税額から控除せず、一定の事項を記載した明細書の添付を要件に、各特別控除制度の繰越税額控除限度超過額としてその翌年分以後に繰越控除することができるものです。
(所法92、95、措法10、10の2、10の3、10の4、10の4の2、10の5、10の5の2、10の5の3、10の5の4、10の5の5、10の6、41、41の3の2、41の18、41の18の2、41の18の3、41の19の2~41の19の4、震災特例法8、10の2~10の5、13、13の2)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm)