寡夫控除
[平成31年4月1日現在法令等]
1 寡夫控除の概要
納税者自身が寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡夫控除といいます。
2 寡夫控除の対象となる人の範囲
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- (1) 合計所得金額が500万円以下であること。
- (2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- (3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注) 「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
3 寡夫控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
寡夫控除 | 27万円 |
(所法2、81、85、所令11の2)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1172.htm)