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寡婦控除

[平成31年4月1日現在法令等]

1 寡婦控除の概要

 納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。

2 寡婦控除の対象となる人の範囲

 一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

3 寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲

 一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

  1. (1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. (2) 扶養親族である子がいる人
  3. (3) 合計所得金額が500万円以下であること。

4 寡婦控除の金額

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

(所法2、81、85、所令11、措法41の17、所基通2-40、2-41)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm)