給与所得者と電子申告
[平成31年4月1日現在法令等]
1 電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告
給与所得者であっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。
また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。
確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。
e-Taxを利用するには、パソコンがインターネット環境に接続可能であることのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)をご覧ください。
e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。
(1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。)
(2) 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータを直接送信することが可能(「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を印刷して、書面で提出することもできます。)
(3) 還付申告の場合、書面での提出より早期に還付金の受取が可能
(4) 生命保険料控除証明書などの第三者作成書類の添付省略が可能
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2 添付省略できる第三者作成書類
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(対象となる第三者作成書類)
- 雑損控除の証明書
- セルフメディケーション税制の一定の取組証明書
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ使用証明書など)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書及び電磁的記録印刷書面
- 地震保険料控除の証明書及び電磁的記録印刷書面
- 寄附金控除の証明書及び電磁的記録印刷書面
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書及び電磁的記録印刷書面
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
多世帯同居改修工事特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) - 認定NPO法人等寄附金特別控除の証明書及び電磁的記録印刷書面
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書及び電磁的記録印刷書面
特定震災指定寄附金特別控除の証明書
(注1) 電磁的記録印刷書面については、こちらをご覧ください。
(注2) 平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に、提出又は提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1904.htm)