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小規模企業共済等掛金控除

[平成31年4月1日現在法令等]

1 小規模企業共済等掛金控除の概要

 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

2 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金

 控除できる掛金は次の三つです。

  1.  小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
  2.  確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
  3.  地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)

3 小規模企業共済等掛金控除の金額

 控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

4 小規模企業共済等掛金控除を受けるための手続

 この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。

(所法75、120、196、所令208の2、262、319)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm)