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確定申告を間違えたとき

[平成31年4月1日現在法令等]

 法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(繰越損失の金額が増える場合を含む。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

 この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
 修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

(注)

  1. 1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
  2. 2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。

ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。

 なお、更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
 また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

(通法19、23、35、60、65、66、措法94、平28改正所法附則54)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm)