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確定申告

[平成31年4月1日現在法令等]

1 確定申告の概要

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

2 確定申告をする必要のある人

 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、上記の適用はありません。ただし、その年中に支払われる公的年金等の額が一定の金額に満たないことにより源泉徴収を要しないこととされている公的年金等は、前記の「源泉徴収の対象とならない公的年金等」には含まれません。

3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類

(1) 申告書A

申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。

(注) 臨時所得又は変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。

(2) 申告書B

所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。

(注) 土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。

(所法120、121、123、203の6、措法41の2の2)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm)