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納税義務者となる個人

[平成31年4月1日現在法令等]

 所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
 なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
 このコードでは、納税義務者となる居住者と非居住者について説明します。

1 居住者の課税所得の範囲

 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
 なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

(1) 非永住者以外の居住者

非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

(2) 非永住者

 居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
 非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

2 非居住者の課税所得の範囲

 居住者以外の個人を非居住者といいます。
 非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

(所法2、4、5、7)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm)