スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

給与所得控除

[平成31年4月1日現在法令等]

1 給与所得控除とは

 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

平成29年分~令和元年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

【参考事項】

令和2年分以降

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

平成28年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超 2,300,000円(上限)

平成25年分~平成27年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

2 給与所得の金額の計算

 給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。

平成29年分~令和元年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

【参考事項】

令和2年分以降

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

平成28年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 12,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円以上 収入金額-2,300,000円

平成25年分~平成27年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円

3 給与所得者の特定支出控除の特例

 給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
 これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。

(所法28、57の2、同別表第五、措法41の3の3)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)