公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
[平成31年4月1日現在法令等]
公務員に対する賄賂(刑法198条)や、不正競争防止法18条により供与が禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益供与を行った場合のその費用は、必要経費になりません。
なお、不正競争防止法18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/index.html
また、外国公務員への贈賄や不正な利益の供与については、国際的な動向に係る下記情報もご参照ください。
外国公務員への贈賄に対抗をするための税の措置に関するOECD理事会勧告(平成21年5月)
(所法45)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2217.htm)