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白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

[平成31年4月1日現在法令等]

1 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度の概要

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
 また、確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。

2 記帳制度

(1) 記帳する必要のある人

 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人。

(2) 記帳する事項

 売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

3 記録保存制度

(1) 帳簿などの保存が必要である人

 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人。

(2) 帳簿などの保存期間及び保存場所

 帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住宅地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。

《参考》
  納税者の方の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
 詳しくは、国税庁ホームページ(ホーム>法令等>その他法令解釈に関する情報>電子帳簿保存法関係)をご覧ください。

(所法120、148、232、所規47の3、102)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm)