生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
[平成31年4月1日現在法令等]
1 満期保険金等の課税
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所得税 |
A | B | 贈与税 |
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します(詳細は、コード1520を参照してください)。
2 所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
- (1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 - (2) 満期保険金を年金で受領した場合
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1610を参照してください)。
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3 贈与税が課税される場合
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贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
また、満期保険金等を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)(詳細は、コード1620及び1610を参照してください)。
- (注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
- (注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
(所法34、35、207~209、所令185、186、相法5)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)