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マイホームの取得等と所得税の税額控除

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成31年4月1日現在法令等]

1 概要

 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

(注)災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。

  1. 1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
    「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」(コード8013)を参照してください。
  2. 2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
    「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。
  3. 3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合
    「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。

 また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす(1)住宅耐震改修をしたとき、(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき又は(3)認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

2 適用要件等

 上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。

  1. (1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(コード1213)
  2. (2) 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(コード1214)
  3. (3) 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)(コード1215)
  4. (4) 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(コード1216)
  5. (5) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(コード1217)
  6. (6) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(コード1218)
  7. (7) 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(コード1223)
  8. (8) 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(コード1219)
  9. (9) バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(コード1220)
  10. (10) 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(コード1224)
  11. (11) 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(コード1227)
  12. (12) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)(コード1221)
  13. (13) 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(コード1222)
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm)