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パート収入はいくらまで所得税がかからないか

[平成31年4月1日現在法令等]

 配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。

  1. 1 配偶者本人の所得税の問題
     パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
  2. (注) 令和2年分以降は、上記の「給与所得控除額」は「最低55万円」に、「基礎控除額」は「48万円」となります。
  3. 2 配偶者控除の問題
     配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

     なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

  4. (注)  令和2年分以降は、給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の適用が受けられることから、その年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられることとなります。
  5. 3 配偶者特別控除の問題
     所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。
    1. (1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入だけの場合には、年収1,220万円以下)であること。(注)

      (注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が、900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。

    2. (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。(注)
       このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。

 配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

(注) 令和2年分以降は、上記(2)の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が「48万円を超え133万円以下」である場合となり、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられることとなります。

(所法2、28、83、83の2、86)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm)