スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

【ベトナム】流行国4カ国の入国者に隔離措置[社会](2020/03/03)

1日付の国営ベトナム通信(VNA)によれば、ベトナム保健省は、新型コロナウイルスによる肺炎(COVID19)の流行国4カ国(中国、韓国、イタリア、イラン)からの入国者全員に、医療申告と医療検疫を実施し、隔離措置などを取るとした。在ベトナム日本大使館は同日に、日本から韓国・仁川空港経由でベトナムに渡航する場合は、ベトナム入国後にホテルや医療機関での滞在(隔離)を求められる可能性があると注意を促した。

ベトナム保健省は2月29日、流行国の4カ国の入国措置に関する公文書(991/BYT―DP)を発出。入国時の措置は以下の通りとなる。

(1)感染流行4カ国から入国(経由を含む)する全ての者は、国境で医療申告を行い医療検疫を受けなければならない。

(2)このうち、発熱や咳、息切れの兆候を示した者は、保健省のガイドラインに従って医療施設に移送されて集中的に隔離される。医療施設では、追加の医療申告や面接を行い適切な形式で集中的に隔離される。

(3)発熱などの兆候を示さない者のうち、感染流行4カ国中の感染地域からの渡航者および同経由者と、発熱などの症状を示す者との濃厚接触者は、規則に従い集中的に隔離される。

(4)発熱などの兆候を示さない者のうち、上記以外の者は自宅または滞在先で隔離される。

これに先立ちベトナム政府は、ベトナム到着までの14日以内に中国(湖北省、浙江省)および韓国(大邱、慶尚北道)の感染地域に滞在または経由した外国人の入国を一時的に停止している。また、2日29日の午前0時から韓国人に対するビザ免除を停止した。

■日本人への労働許可証の発給に関して

在ベトナム日本大使館は2日、ホームぺージで日本人への労働許可証の発給の現状について、ベトナムの労働・傷病軍人・社会事業省雇用局からの回答を掲載。中国や韓国の入国制限対象地域に過去の滞在履歴がない日本人については、通常通り労働許可証の申請を受理し、発給業務を行っているとの回答を得た。

ただし、渡航履歴の確認のために、申請者のパスポートの全ページの写しと住居証明書の提出を求めているという。

関連記事

公式Facebookページ

公式Xアカウント