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「小切手は金持ちが持つもの?」、「約束手形は怖いもの?」


筆者が小切手の存在を知ったのは、子どものころ見たテレビドラマでした。

会長、社長と名のつく人が、“口止め料”や“手切れ金”として、サラサラっと数字を書き込んで相手に渡すシーンだったのです。しかし、現在のドラマでは、あまりそうしたシーンを見なくなったように感じるのは筆者だけでしょうか。
さらに約束手形については、子どものころに夢中になった「人生ゲーム」で、たくさん持たされた赤い紙幣を通して、手形の存在を知ったのです。その赤い紙幣が増えるにしたがって「自分は“貧乏農場”に行かなければいけないんだ」という恐怖心を感じたものです。
さて、そんな子ども時代に思いを馳せながら、小切手は金持ちだからもてるのか、手形は本当に怖いのかを調べてみました。

そもそも小切手、手形って?

小切手は、端的に言えば「現金と同じ」です。券面に記載された日付にかかわらず、銀行においてただちに現金化することも、他人に譲渡することも可能なもの。それに対して約束手形は、券面に記載された約束期日がくるまで現金化することができません。

小切手や手形を振り出す(発行することをこう言います)には、当座預金口座が必要です。近年では、当座預金口座を個人が開設することは非常に困難で、ほとんどは法人が開設します。また、当座預金口座は誰でも開設できるわけではなく、「この法人なら、振り出した小切手や約束手形が不渡りになることはない」と、銀行が厳しい審査を通じて確信しない限り開設はできません。

振り出す側は、なぜ小切手や手形を使うのか

普通預金には、法人でも1日1000万円の引き出し限度額があります。当座預金口座を開設してあれば、大きな現金を持ち歩かなくても、その場で1億円でも2億円でも残高さえあれば決済が可能です。大きな現金を持ち歩く必要もありません。それに加えて手形の場合は、3カ月後、6カ月後など、券面に記載した期日まで支払いを伸ばすことができます。

不渡り手形とは?

約束手形の場合は、満期日=支払期日に当座預金口座に1円でも足りなければ不渡りとなります。小切手の場合も、振り出した金額分が当座預金になければ不渡りとなります。半年以内に2回不渡りを出すと、2年にわたって銀行取引が停止され、世に言う「倒産」という事態になります。よく調べてみると、法律上は、不渡り=回収不能ということではありません。満期日から3年間は手形の振出人に支払いが請求できます。

不渡りを出したベンチャー企業・U社のケース

上記の通りルールの概要はわかりましたが、実際にはどのように運営され、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでそのリスクがわかる形のわかりやすい例を挙げて考えてみましょう。

新規事業を立ち上げることに
ベンチャー企業のU社は飲食業で急速に売り上げを伸ばしており、取引銀行も期待値を含めて当座預金口座の開設を認めました。U社の社長は新規事業として、海の家を運営することとし、工事業者A社に建物をシーズン終了後の撤去費用も含めて、3500万円で発注しました。海の家ですからひと夏の勝負ですが、工事の発注は3月のことです。そこで、小切手で頭金500万円だけをA社に支払い、残金は「9月になれば、シーズンが終了しているので売り上げの中から払えるだろう」と考え、6カ月手形を振り出しました。

手形を受け取り、工事請負契約書にサイン
A社は、建物を建てるための仕入れをしなくてはなりません。手形と聞いて少しいやな感じはしましたが、「伸びている会社の手形だから大丈夫だろう。自社の取引銀行に持ち込んで割り引いてもらえば、仕入資金も調達できる」と判断し、手形を受け取り、工事請負契約書にサインをしました。ここで言う「割り引く」とは、満期前の約束手形を銀行などの機関に、満期までの利息や手数料を券面記載の金額から引いたうえで現金化してもらうことです。

A社の社長の誤算1/A社の取引銀行で
「U社は当行と取り引きがなく、かつベンチャー企業で信用力が足りないので、割り引くことはできません」と断られてしまった。

A社の社長の誤算2/割引率が高すぎた
仕方なく銀行ではなく、手形割引の専門業者を訪ねると、「割り引きは可能ですが、6カ月と期間が長いうえ、信用力が今一つなので、割引率は15%です」と言われてしまいました。割引率は年率計算なので、6カ月で7.5%。単純に225万円が消えてしまうことになります。それでは儲けがなくなってしまいますが、背に腹は代えられません。泣く泣くA社の社長は、割り引いてもらうことにしました。

U社の社長の誤算。記録的な冷夏
その夏は記録的な冷夏で、さらには雨も多く、海の家の売り上げは想定していた額の30%しかありませんでした。その結果、U社がA社に3月に振り出した約束手形は不渡りとなりました。

A社の社長の大誤算。自分だって被害者なのに
手形を割り引いてもらった会社から一本の電話が入りました。
「U社の手形が不渡りになりましたので、A社には弁済をしていただくことになります」
A社の社長は、「え? なぜ? だって高い手数料を払って引き取ってもらったでしょう、その手数料って保険料みたいなもので、リスク代じゃないの? 何で私が全額払わないといけないの?」と反論しました。

最後に、なぜそんなことになったのかを検証

約束手形には、「裏書」という制度があります。受け取った手形に記載された金額を受け取る権利を、上記の例の場合は、割引業者に譲渡するために譲渡する側が手形の裏面に行う署名捺印のことです。

約束手形は、金融機関や割引業者でなくても、仕入金額そのものの代わりとして、他の企業が振り出した手形に裏書する形で支払ったりすることで、次々に譲渡されていくことがあります。

そして万一、振り出した企業が倒産した場合は、裏書した企業、全員に弁済責任が発生します。最後に手形を持っている企業は、裏書された全員にでも、一社だけにでも、順次にでも請求してかまいません。

── 上記のケースでは、A社の社長は裏書をして割引業者に引き取ってもらっていたので、当然支払わなくてはならなくなるわけです。
無知が招いた結果とはいえ、世の中は厳しいものですね。

≪記事作成ライター:前田英彦≫
同志社大学工学部(現理工学部)出身。株式会社リクルートに11年間在籍、広報室マネジャーなどを経て独立。数々の起業家、創業経営者との出会いを通して、日々成長中。独立時に設立した会社は現在18期目を迎えている。「『レジを打ったことのない人間に小売りの何がわかる!』と流通業の顧客に言われたことがきっかけで、たい焼き屋も展開。大学を卒業して30年。突如理系仕事に目覚め、最近では製造業の職人になってしまったという噂も。ダルメシアン、テニス、ゆで卵を愛す。

【転載元】
日本クラウド証券株式会社
https://crowdbank.jp
日本クラウド証券メディア マネセツ
https://manesetsu.jp

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